個人経営から会社になるとココがかわる
株式、合名、合資、合同の特徴
定款に何を記載すればよいか
新設会社の方のかんたんチェック
個人経営から会社になるとココがかわる
※税金や保険料の金額については参考程度としてください
ポイント@ 経営者の給料
会社から毎月給料を受け取ることになり、給与所得者控除を使うことができます
最低65万円〜所得に応じて控除額が増えていきます
経営者の給料も会社の経費になります

ポイントA 事業用の資産・負債
会社に譲渡してしまうか、会社に貸し付けるか、二つの方法があります
譲渡をすると会社の資産となり、減価償却の計算ができるようになります
譲渡では資産と負債の差額は個人に支払うか、借入金に置き換えます
貸し付けた場合は、支払う賃料が経費になります
賃料は個人の所得になりますので申告の必要が出てきます

ポイントB 経営者の生命保険
経営者を被保険者として契約したものは会社の経費になります

ポイントC 接待交際費
個人と違い全額は経費として認められません(一部は課税の対象になります)
交際費として決算書に載せたうちの90%(最高400万円)が限度です

ポイントD 赤字の繰越し
繰越欠損金を5年間使えます

ポイントE 法人税
最高(所得1,800万〜)で30%と、個人の所得税37%より低くなります

ポイントF 消費税の免除
最初の2期分は消費税が免除されます(資本金が1000万円以下の会社)
設立にあたって会社に資産を譲渡すると、個人事業主として課税の対象になります

ポイントG 事業税
事業主控除(290万円)は使えなくなります

ポイントH 法人県民税、法人市民税
県民税は最低2万円プラス法人税割り、市民税は最低5万円プラス法人税割り
個人の県民税、市民税は会社と別に支払います

ポイントI 厚生年金・健康保険
経営者及びその家族も社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することができます
頑張ってくれる社員の方に報いてあげることもできます
給料に応じた保険料(約22.1%)を会社と個人で折半して支払うことになります

ポイントJ 労災保険・雇用保険
経営者は雇用保険に入れません
労災保険は建設業等で現場作業をしている経営者にも特別加入の制度があります

ポイントK 事業の引継ぎ
会社の設立日(登記する日)を境に個人事業は廃止されるので区別が必要です
個人としては設立前の事業所得と設立後の給与所得を合計して最後の確定申告をします

ポイントL 売掛け債権、受取り手形
個人のままで回収するか、会社に債権譲渡をするかを選びます
回収の見込みが少ない債権は、むやみに譲渡すると余分な税金がかかります

ポイントM 各種の届出
設立登記が済んだらすぐに税金と保険関係の届出をする必要があります
税務署、県税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署がその提出先です

ポイントN 郵便物
マンションの郵便受けに会社名を表示できないときは、集配してくる郵便局に知らせて
おいたほうがスムーズに郵便物が届きます

ポイントO 自動車の保険
業務用の自動車の名義を会社にするかどうかもありますが、任意保険を個人のままにして
おくより会社に保険を変更したほうがよいか、取扱店さんに相談したほうが良いです

ポイントP 電話帳
事業用として契約(変更)をすれば、事業用の電話帳に掲載されます

株式、合名、合資、合同の特徴
株式会社は設立にあたって、資本金は1円以上、取締役1名から設立できます。
合同会社は設立にあたって、資本金は1円以上から設立できます。設立費用は安価ですが、
株式会社に比べ名前が知られていないなどのデメリットもあります。
合名・合資会社は資本金の制度がありませんので比較的小規模で設立できます。 しかしその代わり個人の責任が重くなります。
定款に何を記載すればよいか
設立にあたり、骨組みとなる定款の記載内容について確認しましょう。
ここでは有限会社の場合を例にとります。

商号(会社の名前)
  ポイント@同じ市町村に似た会社名があると使えない場合もある
  ポイントA印鑑や名刺などを作る前には類似商号の調査が必要
  ポイントB漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットも使用できる

本店(会社の正式な住所地)
  ポイント@役所関係の文書は本店宛となることが多い
  ポイントA実際に営業する場所と本店は別に出来る
  ポイントB社長個人の住所地が本店でも構わない

目的(事業の目的)
  ポイント@次のステップとしてやりたいと思う事業も入れておける
  ポイントA目的に入れておかないと営業許可が取れない業種もある
  ポイントB表現が曖昧だと登記できないこともある

取締役(経営の責任者)
  ポイント@1名でも良い。その場合は"代表"の付かない取締役
  ポイントA業務の経験者が役員に入っていないと、営業許可が取れない業種がある

資本金(会社が常に準備しておく資産の額)
  ポイント@取引先に個人的な信用があるなら無理に多くする必要はない
  ポイントAいまは最低資本金の特例(一円会社)制度がある
  ポイントB現金以外でも出資できる(自動車、機械、有価証券など)

決算期(会計帳簿をしめて税金の申告をする時期)
  ポイント@個人と違い何月でも構わないので、忙しい時期を避けられる
  ポイントA決算期後の2ヶ月間に法人税等の申告をする
新設会社の方のかんたんチェック
  平成18年スタート 〜わが社はどうなるのか〜

「既存会社の方」
有限会社は「特例有限会社」として存続できます。
その場合は・・・ @取引先などに商号変更の案内をしなくてすむ。
       A役員の任期もなく、これまでどおり特別な手続きがいらない。
       B特例措置がいつまで続くかは分からない。

有限会社は、組織を「株式会社」に変更でます。
その場合は・・・ @株式会社として営業できる。
       A定款を会社の事情に合わせて改良できる。
       B商号変更の登記をしなければならない。
       C決算公告の義務ができる。
       D役員の任期に期限がつき、定期的な登記が必要になる。
       E取引先への案内、社名の入ったものの作り変え、などの作業が 必要になる。

株式会社は定款を改良できます。
どんな改良ができるのか・・・
主に外部からの参入から守るための規定をとりあげてあります。
 @取締役と監査役の任期を最長10年まで延長できる。
  ※長期間解任できなかったり、損害賠償請求される危険性があります。
 A取締役を1名にすることができる。
 B監査役を置かないこともできる。
 C取締役の資格を株主に限定できる。
 D特定の株主に特別な利益配当をすることができる。
 E特定の株主に役員の選任権を多くもたせることができる。
 F株式譲渡についての承認権を代表取締役にもたせることができる。
 G特定の相続人に株式買取請求権を行使して、その者を排除できる。
 H決算公告の方法をインターネット(ホームページ)にできる。

平成18年スタート 〜わが社はどうなるのか〜

「新設会社の方」
有限会社の制度がなくなり、株式会社に統一されます。
資本金の最低額がなくなります。
1000万円未満でも(仮に100万円であっても)構いません。
類似商号の規制がなくなります。
同一市内で似たような会社名と営業目的の会社があっても許されます。
営業目的を自由な言葉で表現しやすくなります。
出資金の払込保管証明が不要になります。
残高証明で可能になるため、銀行等での事務手続きが楽になります。
現物出資がしやすくなります。
出資の総額が500万円以内であれば、顧問税理士等の証明書により債権や
固定資産での出資が可能になります。
役員の構成が簡単になります。
取締役は1人でも構いません。また監査役は置かなくても構いません。
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株式、合名、合資、合同の特徴

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