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建設業許可(新規)申請 |
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建設業許可(更新)申請 |
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経営状況分析、経営事項審査 |
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建設業変更届 |
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電気工事業法の届出 |
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建築士事務所の届出 |
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建設業許可(新規)申請 |
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ポイント@ 経営業務の管理責任者がいること
個人であるときは事業主が、会社のときは常務の役員のうちの一人が次の条件のどれかに
当てはまる必要があります。
1、許可を受けたい業種について5年以上(別の業種であれば7年以上)個人事業主として
営んでいたか、常勤の役員として経営業務にあたっていたこと
2、許可を受けたい業種について7年以上、経営業務の補佐経験(個人事業の承継については
配偶者叉は子)があること
この裏付け資料として、確定申告書、契約書、注文書、登記簿謄本等を提出できること
ポイントA 専任の技術者がいること
経営者または常勤の役員、従業員が専門技術について次の条件のどれかに当てはまる必要が
あります。
1、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること
2、許可を受けようとする業種について規程の学校を卒業している場合、高校なら卒業後
5年、大学なら卒業後3年の実務経験があること
3、許可を受けようとする業種について規定の資格または技能検定に合格していること
この裏付け資料として、勤務先の証明、合格証書、卒業証書等を提出できること
ポイントB 財産的な信用があること
自己資本の額が500万円以上であるか、500万円以上の資金を調達できる能力があること
この裏付け資料として、決算書または取引先銀行の融資証明書を提出できること
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建設業許可(更新)申請 |
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★許可の更新
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
それ以降も引き続いて建設業を営む場合は、当該許可の有効期間の満了の日前30日までに手続きを
する必要があります。
・準備するもの
前回の許可申請書の副本
提出済の変更届書の副本
専任技術者を新規に提出した専任技術者証明書副本
同一業者が別個に2以上の許可を受けている場合は最初の許可の更新として申請する際に有効機関の
残っている他の工事業の許可の更新として申請(許可の有効期間の調整)することが出来ます。また、
新規の申請(業種追加、般・特新規)に併せて更新することが出来ます。
★許可換え
許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にする(国土交通大臣
等→静岡県知事)こととなった場合には、新たな許可行政庁から新たに建設業の許可を受けることが
必要です。なお、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失います。
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経営状況分析・経営事項審査 |
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経営事項審査は、政令で定められた公共工事(国や地方公共団体などが発注する建設工事)を直接請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。この経営事項審査の申請手続きとして、経営状況分析結果通知書の添付が必要となります。

上図の通り、経営状況分析、経営事項審査、営業年度終了の変更届は同時期に行うことが多く、決算終了2〜3ヶ月以内に申請をします。
今年度の経審日程については、こちらを参照してください。
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建設業変更届 |
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許可を受けた後、次の事項に該当する場合は、変更届出書を期限内に管轄の土木事務所に提出しなければなりません。
(変更事項)
1.商号または名称
2.営業所の名称・所在地
3.営業所の新設
4.営業所の廃止
5.営業所の業種追加
6.営業所の業種廃止
7.資本金額
8.法人の役員(新任、退任、代表者、役員の氏名(改姓・改名))
9.個人事業主叉は支配人の氏名(改姓・改名)
10.支配人(新任、退任)
11.令第3条に規定する使用人
12.経営業務の管理責任者(変更、追加、削除)
13.専任技術者(変更、追加、削除)
14.欠格要件に該当したとき
15.国家資格者等・管理技術者の変更、追加、削除
16.毎営業年度(決算期)を経過した時
(提出期間)
1〜10⇒30日以内に提出
11〜14⇒2週間以内に提出
15⇒営業年度終了後4ヶ月以内に届出ることになってますが、速やかに届出をお願いします。
16⇒毎営業年度経過後4ヶ月以内に提出
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電気工事業法の届出 |
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建設業許可を受けた電気工事業者の皆様は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく以下の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
・電気工事業を開始するとき
「電気工事業開始届出」(電気工事業法第34条の4)
建設業許可取得以前に既に電気工事業者登録を受けて電気工事業を行っていた場合は、その登録の
廃止を行った上、改めてこの開始届出が必要です。(電気工事業法第34条の6)
・会社住所、役員・代表者名等の届出事項に変更が生じたとき
「電気工事業に係る変更届出」(電気工事業法第34条の4)
建設業許可を更新した際にもこの変更届出が必要となります。(建設業許可期間が変更となるため)
・電気工事業を廃止したとき及び建設業許可を受けなくなったとき
「電気工事業廃止届出」(電気工事業法第34条の4)
建設業許可を受けなくなった後も継続して電気工事業を行う場合は、「電気工事業廃止届出」を
行った後、改めて「電気工事業者登録」を受ける必要があります。(電気工事業法第3条) |
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建築士事務所の届出 |
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建築士事務所登録の有効期間は、5年間です。
それ以後も引き続いて業務を営む場合は、有効期間の満了の日前30日まで
に手続きをする必要があります。
以下の変更事項は2週間以内に届けでなければいけません。
1.建築士事務所の名称及び所在地
2.一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
3.登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する
社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
4.建築士事務所を管理する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
以下の該当する場合の該当者は30日以内に届けでなければいけません。
1.建築士事務所の開設者がその登録を受けた建築士事務所に係る業務を廃止したときは、建築士
事務所の開設者であつた者
2.建築士事務所の開設者が死亡したときは、その相続人
3.建築士事務所の開設者について破産手続開始の決定があつたときは、その破産管財人
4.法人が合併により解散したときは、その役員であつた者
5.法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したときは、その清算人
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