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      行 政 書 士 塩 﨑 事 務 所
http://www.shiozaki.biz/
〒430-0929 浜松市中区中央2-6-2
TEL : 053-458-0581 FAX : 053-438-0587

建設業許可・産業廃棄物・古物商の許可申請

会社設立・外国人就労、資格取得の手続き、更新手続き等々

当事務所にお任せ下さい!

主な取り扱い業務

官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務

 

●会社設立

株式会社、合同会社、社団法人、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、

学校法人、組合等といった法人の設立手続きのお手伝いとその代理を行います。

 

●契約書作成

 

●事業継承等

 

●農地転用

「畑に家を建てたい。駐車場にしたい。人に貸したい。農地を売りたい」
農地転用の許可申請をする必要があります。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、

具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また農地の売買をする場合にも許可が必要であり、

行政書士はこれらの手続を一貫して行います。

 

●外国人就労・日本人国籍取得等

入国管理局への申請手続が必要になります。

原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。

申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、

申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、

申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
  2. 在留期間更新許可申請
  3. 在留資格変更許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  6. 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  7. 就労資格証明書交付申請(転職等)

 

●産業廃棄物収集・処理業許可・更新等

一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業許可取得、自動車解体業許可、変更届

 

●建築業許可・更新

「建設業を始めたい。入札の参加資格申請をしたいなど」

建設業許可(新規・更新)申請、経営状況分析、経営事項審査、建設業変更届、

一般入札資格申請、電気工事行方の届出、建築士事務所の届出など

 

●風営法許可(風俗営業許可申請手続)

パブ・スナック・キャバクラ・ダーツバー・マージャン店等を開店するには、営業開始前に

保健所・警察等に必要書類を出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受け

なければなりません。

 

●古物商許可

 

●自動車の車庫証明

 

●著作権の保護・利用

 

 

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 

●相続・贈与 「遺言書をつくりたい」「相続手続きをしたい」

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、

遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。

行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援

(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

また、遺産相続においては、

  1. 遺産の調査
  2. 相続人の調査
  3. 相続人間の協議
  4. 「遺産分割協議書」(※)の作成
  5. 遺産分割の実施

の順で手続きが行われていきます。

行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、

それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。

 

●内容証明郵便

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを

謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には

有効な手段です。

 

●公正証書作成

 

●離婚協議書作成

 

など

 

「権利義務」に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、

その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業 としています。

「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる

文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類

(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

 

「中小企業の支援に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 

 

相談は無料ですので、

まずは、お気軽にご相談下さい!!